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GUIDE|低濃度PCBと機械の売却・処分

低濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処分期限は
2027年3月31日です

はじめにお伝えします:PCB廃棄物に該当する機器、またはその疑いがある機器は、当社では買取・引取をいたしません。有償・無償を問わず、一時的にお預かりすることもできません。PCB特別措置法により、PCB廃棄物の譲渡し・譲受けが原則として禁止されているためです。当社ができるのは、「どこに確認すればよいか」の交通整理と、PCBと無関係な機械の査定・売却です。

古い変圧器(トランス)・コンデンサを内蔵した機械には、微量のPCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む絶縁油が使われていることがあります。低濃度PCB廃棄物は、PCB特別措置法により2027年(令和9年)3月31日までに処分を完了することが義務付けられています(出典:環境省 低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト)。このページでは、対象になりやすい機械、売却・処分の前に「PCB判別」が必要な理由、期限を過ぎた場合のリスク、いますぐできる確認手順を整理しました。機械の査定・ご相談は無料です。PCBに該当しない機械の入替・下取りについては、ファイバーレーザー加工機・溶接機の買取・下取りにまとめています。

結論 ― 低濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処分期限は2027年3月31日

低濃度PCB廃棄物の処分期限は、2027年(令和9年)3月31日です。PCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)により、期限までに処分を完了することが義務付けられています。期限は全国共通です(出典:環境省 低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト)。期限後の制度については、2026年6月に改正法が成立し、2027年4月1日から施行されます。これは処分期限を延長するものではなく、現行期限の翌日から新しい枠組みへ移行するものです。改正後は、これまで規制の対象外だった「使用中の低濃度PCB使用製品」にも届出義務などが課される予定で、規制はむしろ強化される方向です。現行法の義務が「期限内の処分完了」であることに変わりはありません。延長を前提にせず、早めに動くことをおすすめします。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、絶縁性・不燃性に優れることから、かつて変圧器やコンデンサの絶縁油などに広く使われた化学物質です。健康被害が社会問題となり、1972年(昭和47年)に国内製造が中止されました。ところがその後、「PCBを使っていないはず」の電気機器からも、微量のPCBに汚染された絶縁油が見つかる例が確認されました。これがいわゆる低濃度PCBの問題です。絶縁油については、PCB濃度が0.5mg/kgを超え5,000mg/kg(0.5%)以下のものが低濃度PCB廃棄物、5,000mg/kgを超えるものが高濃度PCB廃棄物に区分されます。

高濃度PCB廃棄物(PCBを絶縁油として意図的に使用した機器)の処分期間は地域ごとに定められ、すでにすべて終了しています。いま残っているのが低濃度PCB廃棄物で、その期限が2027年3月31日です。

区分主な対象処分期限
高濃度PCB廃棄物 おおむね1953〜1972年(昭和28〜47年)に製造された、PCBを絶縁油に使用した変圧器・コンデンサ、蛍光灯安定器など 地域ごとに設定され、すべて経過済み。処理を担ってきたJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)も登録受付・処理事業を終了しているため、未処理のものを発見した場合は自己判断で動かさず・譲らず、直ちに都道府県・政令市の窓口へ相談
低濃度PCB廃棄物 微量のPCB(絶縁油では0.5mg/kg超〜5,000mg/kg以下)に汚染された絶縁油を含む変圧器・コンデンサなどの電気機器 2027年(令和9年)3月31日(全国共通)

対象になりやすいのは「機械そのもの」ではなく、中の電気機器

PCBが含まれ得るのは、機械のフレームや刃物ではなく、内蔵・付属している変圧器・コンデンサ・安定器などの「絶縁油」です。つまり「旋盤だから安心」「溶接機だから危険」という機種単位の話ではなく、その機械に付いている電気機器がいつ製造されたかで見る必要があります。対象になりやすい例は次のとおりです。

製造年の目安は機器の構造によって異なり、絶縁油の交換ができる変圧器等は1993年(平成5年)以前、絶縁油が封じ切りのコンデンサは1990年(平成2年)以前の製造が要確認とされています。ただしこれは上限ではありません。変圧器等について「汚染の可能性がない」とされるのは、1994年(平成6年)以降に出荷され、かつ絶縁油の入替やメンテナンスが行われていないことが確認できる場合に限られます。メンテナンス履歴が不明な場合や油の継ぎ足しをしている場合は、1994年以降の機器でも絶縁油の分析が必要です。「比較的新しいから大丈夫」と自己判断せず、銘板でメーカー・型式・製造年を確認したうえで、メーカーに照会するのが安全です。

判別の確定は「絶縁油の濃度分析」で。銘板やメーカー照会は該当可能性の絞り込みで、最終確認は専門機関による絶縁油のPCB濃度分析です(0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下なら低濃度PCB廃棄物、5,000mg/kg超なら高濃度PCB廃棄物に該当)。分析には費用と日数がかかり、期限が近づくほど混み合うため、対象になりそうな機器がある場合は早めの手配をおすすめします。

機械を売却する前に「PCB判別」が必要な理由

ここが、機械の売却を考えている工場さまに一番お伝えしたい点です。PCB廃棄物は、PCB特別措置法により譲渡し・譲受けが原則として禁止されています(処分委託など法令上の例外を除く)。つまり、PCB廃棄物に該当する機器が付いたままの機械は、そもそも中古機械として売買することができません。なお、この譲渡制限がかかるのは「PCB廃棄物」に該当するものです。使用中の低濃度PCB使用製品は現行法上まだ廃棄物ではありませんが、取り外して廃棄した時点、または絶縁油の分析でPCB濃度が0.5mg/kg超と判明した時点でPCB廃棄物となり、以後は譲渡制限の対象になります。

買取の実務でも同じです。PCB該当の可能性が判別されないままでは、買取業者は機械を引き取れません。査定が途中で止まる、成約後に発覚して契約解除や費用負担のトラブルになる、譲り渡した側の責任が問われる――といった事態を避けるため、古い機械の売却では「PCB判別」を先に片付けるのが実務の原則です。

逆に言えば、先に判別して切り分けてしまえば話は簡単です。機械本体やPCBと無関係な設備は通常どおり売却し、該当する機器だけは許可を有する処理業者に委託して適正に処分していただく。この組み立てができれば、「PCBがあるかもしれないから設備一式まるごと処分費行き」という一番もったいない結末を避けられます。

機械の窓口ができること:査定の際にお送りいただく銘板写真・製造年の情報から、「PCB判別が必要そうな機器」を切り分けの観点でお知らせし、公的な相談窓口や適正な処分ルート(環境大臣認定の無害化処理認定施設等)のご案内まで含めて、売却と処分の段取りを一緒に整理します。※PCB該当の最終判断は、メーカー・専門の分析機関・自治体等によるものであり、当社が判定・保証するものではありません。

期限を過ぎた場合のリスク ― 罰則と実務上の困りごと

補足すると、期限の超過それ自体を直接処罰する規定は現行法にはなく、改善命令に違反した場合に刑事罰が科される建て付けです。ただしこれを「猶予がある」と読むのは誤りです。法律上、行政指導は改善命令の前提条件ではなく、期限を過ぎた時点で直ちに改善命令を出すことが可能です。また上記のとおり、毎年の保管等の届出を怠れば改善命令の有無にかかわらず罰則の対象になります。低濃度PCB廃棄物は廃棄物処理法上の特別管理産業廃棄物でもあるため、同法に基づく別系統の規制・措置命令も及び得ます。期限内に淡々と処分を終えることが唯一の安全策です。濃度分析だけで数週間、収集運搬・処分の手配まで含めると数か月かかるのが一般的で、2027年3月31日までに処分の「完了」が必要であることを踏まえると、遅くとも2026年秋までに銘板確認と分析の手配に着手するのが現実的なラインです。

いますぐできる3ステップ ― 銘板確認 → 判別 → 相談

1

銘板(型式プレート)の写真を撮る

機械本体だけでなく、内蔵・付属の変圧器やコンデンサの銘板(メーカー名・型式・製造年・製造番号)を撮影します。受変電設備(キュービクル)は感電の危険があるため、無理に開けず電気主任技術者・保安管理の担当者に依頼してください。

2

製造年で当たりを付け、メーカー・公的窓口で判別する

絶縁油の交換ができる変圧器等は1993年以前、絶縁油が封じ切りのコンデンサは1990年以前の製造が要確認です(メンテナンス履歴が不明ならそれ以降の製造でも分析が必要)。メーカーの相談窓口への照会、都道府県・政令市のPCB担当窓口、環境省の情報サイトで該当可能性を絞り込み、絶縁油の濃度分析で確定します。

3

「売れるもの」と「処分すべきもの」を切り分けて段取りする

判別と並行して、売却できる機械の査定を進めます。売却で得られる代金を処分費用に充てる前提で全体を組み立てると、正味の負担を抑えられます。なお、PCB廃棄物の収集運搬・処分の委託契約と費用のお支払いは、保管事業者さまと許可を有する処理業者との間で直接行っていただくものです。機械の窓口に写真をお送りいただければ、切り分けの入口から一緒に整理します。

出典・参考:環境省 低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理e-Gov法令検索 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)環境省 PCB早期処理情報サイト 自治体の問い合わせ先一覧。個別の該当判断・処分手続きは、メーカー、専門の分析機関、都道府県・政令市のPCB担当窓口にご確認ください。

機械の売却・処分をご検討中の工場さまへ

処分期限(2027年3月31日)まですでに1年を切っています。廃業・設備入替・工場移転で「古い機械を売りたい・片付けたい」とお考えなら、PCBの確認を後回しにしないことが、結果としていちばん高く・早く・安全に片付けるコツです。廃業・工場閉鎖に伴う設備整理の全体像は廃業・工場閉鎖の機械処分・売却ガイドで、ファイバーレーザー加工機の入替・下取りはファイバーレーザー加工機の買取・下取りで解説しています。

本ページは2026年8月3日時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別の機器がPCB廃棄物に該当するかどうかの判定や、法令の適用についての助言を行うものではありません。当社は産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物の収集運搬業・処分業)の許可を有しておらず、PCB廃棄物の収集運搬・処分は行いません。また、PCB廃棄物に該当する、またはその疑いがある機器は、有償・無償を問わず買取・引取の対象外です。該当性の判断はメーカー・分析機関・自治体等によります。法令・制度は変更される場合がありますので、最新の情報は環境省・自治体の公表情報をご確認ください。

FAQ

低濃度PCBと機械売却のよくあるご質問

Q自社の機械にPCBが含まれているか、どうすれば確認できますか
A

まず機械本体と、内蔵・付属の変圧器やコンデンサの銘板(メーカー名・型式・製造年・製造番号)を確認し、メーカーの相談窓口や自治体のPCB担当窓口に照会するのが基本です。最終的には絶縁油の濃度分析で確定します(PCB濃度が0.5mg/kgを超えると低濃度PCB廃棄物に該当)。切り分け前の入口のご相談は機械の窓口でも承ります。

QPCBが含まれている可能性のある機械でも買い取ってもらえますか
A

PCB廃棄物は法律で譲渡し・譲受けが原則禁止されているため、該当機器が付いたままの売買はできません。ただし、該当の可能性がある変圧器・コンデンサ等を切り離して適正に処分すれば、機械本体は売却できる場合があります。「全部売れない」と諦める前に、切り分けからご相談ください。

Q処分期限の2027年3月31日を過ぎたらどうなりますか
A

期限を過ぎて低濃度PCB廃棄物を保管し続けると法令違反となり、改善命令などの行政処分の対象になり得ます。改善命令に違反した場合は3年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科が定められています(PCB特別措置法第33条)。両罰規定により法人にも同額の罰金が科されます(同法第36条)。なお、期限を過ぎた時点で直ちに改善命令を出すことが法律上可能であり、行政指導が必ず先に行われるわけではありません。保管中は毎年6月30日までの届出義務もあり、これを怠ると改善命令の有無にかかわらず罰則の対象です。期限が近づくほど分析や処分の予約は取りにくくなるため、早めの着手をおすすめします。

QPCBの処理期限は延長されますか
A

2027年3月31日という処分期限は延長されていません。2026年6月に改正法が成立していますが、これは期限を後ろ倒しするものではなく、現行期限の翌日である2027年4月1日から新しい制度へ移行する内容です。改正後はむしろ、これまで規制の対象外だった「使用中の低濃度PCB使用製品」にも届出義務などが課される予定で、規制は強化される方向です。延長を待つ合理性はありません。期限を前提に、判別・処分・機械売却の段取りを早めに進めることをおすすめします。

Q対象かどうかわからない古い機械が複数あります。まとめて相談できますか
A

はい。設備リストと銘板の写真をお送りいただければ、「売れるもの」「PCB判別が必要なもの」「処分が必要なもの」の切り分けから整理します。廃業・工場閉鎖に伴う設備一括のご相談も無料です。

QPCB廃棄物の処分そのものもお願いできますか
A

PCB廃棄物の処分は、環境大臣認定の無害化処理認定施設や都道府県知事等の許可を受けた処理業者だけが行えます。当社が処分を行うことはできませんが、判別の進め方の整理や公的な相談窓口のご案内など、機械の売却と処分をまとめた段取りづくりをお手伝いします。

その機械、売る前に「PCBの確認」は済んでいますか?

銘板の写真があれば、切り分けの入口からご一緒します。査定・相談は無料です。
※PCB該当・その疑いのある機器は買取・引取の対象外です。該当しない機械の査定と、確認先のご案内を承ります。

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